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ひなた調査事務所が探偵業法に基づいて、お客様と交わす契約書/重要事項説明書です

TEL. 0120-98-0022

〒371-0854 群馬県前橋市大渡町1-21-2

探偵業法/重要事項説明書/調査利用目的確認書/調査委任契約書SERVICE&PRODUCTS

探偵社は御依頼者様に探偵業法に基づいた説明をし、契約書と誓約書を交わします。


重要事項説明書

探偵業者が御依頼者様と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ御依頼者様に対し契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。重要事項とは、

① 探偵業の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合) 
② 「探偵業届出証明書」に記載されている事項 
③ 個人情報保護に関する法律、その他の法令を遵守するものであること 
④ 秘密の保持に関すること、探偵業務に関して作成した文書・写真等の不正利用の防止に必要な措置に関する事項 
⑤ 提供することができる探偵業務の内容
⑥ 探偵業務の委託に関する事項
⑦ 探偵業務の対価その他、当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の概算額及び支払時期
⑧ 契約の解除に関する事項
⑨ 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

これらの事項について書面「重要事項説明書」(契約前書面)を交付して説明しなければならないと規定されています。


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調査利用目的確認書

御依頼者様は探偵業者に、犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を依頼してはいけません。

探偵業者は契約を締結しようとする時は、御依頼者様から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを約束した書面「調査利用目的確認書」の交付を受けなければならないと規定されています。




調査委任契約書

探偵業者は御依頼者様と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。当該契約の内容とは、

① 探偵業の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
② 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名、契約年月日
③ 探偵業務に係る調査の内容、期間、方法
④ 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法、期限
⑤ 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
⑥ 探偵業務の対価その他、当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額、その支払時期、方法
⑦ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
⑧ 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

これらについて当該契約の内容を明らかにする書面「調査委任契約書」(契約後書面)を当該依頼者に交付しなければならないと規定されています。




探偵業の業務の適正化に関する法律

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略して「探偵業法」

以前から探偵社と依頼者との間に多く起こっていた契約内容等をめぐるトラブルの増加、違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生等の悪質な業者による不適切な営業活動が後を絶たなかった。

それまで日本には調査業を規制する法律が無かったが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち「探偵業」について平成18年6月に「探偵業法」が制定され、平成19年6月に施行された。



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